2024年2月17日 / 最終更新日時 : 2024年2月17日 KagoshimaSR 未分類 「60過ぎたら」 「60過ぎたら(60歳以上)」「シッコ(45)が近い」 (下品でごめんなさい) 【根拠】「基本手当の日額」(雇用保険法16条)テキストP315 基本手当の日額は、賃金日額に100分の80~100分の50(離職日に60歳以上65歳未満の受給資格者にあっては、100分の80~100分の45)を乗じて得た額である。 【解説】 なお、賃金日額が低いほど、乗じる率が高くなっています。