「こっち」

(個)っち(地)」「こう(広)ぜん(全)くん(訓)」

【根拠】「延長給付に関する調整」(雇用保険法28条、同法附則5条4項)テキストP321

同時に2以上の延長給付の対象となる場合の優先順位は、①別延長給付又は域延長給付、②域延長給付、③国延長給付、④練延長給付の順とされている。

【解説】

つまり、高順位の延長給付が中途で行われる場合は、その間、低順位の延長給付は中断され、高順位の延長給付が終了した後、低順位の延長給付が行われることになります。

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