2024年2月18日 / 最終更新日時 : 2024年2月18日 KagoshimaSR 未分類 「こっち」 「こ(個)っち(地)」「こう(広)ぜん(全)くん(訓)」 【根拠】「延長給付に関する調整」(雇用保険法28条、同法附則5条4項)テキストP321 同時に2以上の延長給付の対象となる場合の優先順位は、①個別延長給付又は地域延長給付、②広域延長給付、③全国延長給付、④訓練延長給付の順とされている。 【解説】 つまり、高順位の延長給付が中途で行われる場合は、その間、低順位の延長給付は中断され、高順位の延長給付が終了した後、低順位の延長給付が行われることになります。