「タンク」
「タンク(短期訓練)」「トッ(10)プ(20)」
【根拠】「短期訓練受講費の額」(雇用保険法施行規則100条の3)テキストP344
短期訓練受講費の額は、受給資格者等が当該教育訓練の受講のために支払った費用の額に100分の20を乗じて得た額(その額が10万円を超えるときは、10万円)とする。
【解説】
なお、受給資格者等は、短期訓練受講費の支給を受けようとするときは、当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練を修了した日の翌日から起算して1か月以内に、申請書を管轄公共職業安定所長に提出しなければなりません。