「教訓!」

教訓(教育訓練)」「(20%)(40%)(50%)(70%)」

(やっぱ、教室受講がいいな)

【根拠】「教育訓練給付金の支給率」(雇用保険法60条の2第1項、則101条の2の7~101条の2の10)テキストP349~351

教育訓練給付金の額は、その種類に応じて、次に定めるところにより算定する。

① 一般教育訓練給付金

  教育訓練の受講費用の額×20%(上限額:10万円

② 特定一般教育訓練給付金

  教育訓練の受講費用の額×40%(上限額:20万円

③ 専門実践教育訓練給付金

  教育訓練の受講費用の額×50%(上限額:年間40万円、受講期間中120万円)

④ 専門実践教育訓練給付金(追加給付がある場合の合計額)

  教育訓練の受講費用の額×70%(上限額:年間56万円、受講期間中168万円)

【解説】

なお、教育訓練給付金として算定された額が4千円を超えないときは、教育訓練給付金は支給されません。

【おまけ1】

「と(10万円)っ(20万円)し(40万円)ごろ(56万円)」

【おまけ2】

「よせ(4千)ば良かった4千円」

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