「教訓!」
「教訓(教育訓練)!」「通(20%)信(40%)困(50%)難(70%)」
(やっぱ、教室受講がいいな)
【根拠】「教育訓練給付金の支給率」(雇用保険法60条の2第1項、則101条の2の7~101条の2の10)テキストP349~351
教育訓練給付金の額は、その種類に応じて、次に定めるところにより算定する。
① 一般教育訓練給付金
教育訓練の受講費用の額×20%(上限額:10万円)
② 特定一般教育訓練給付金
教育訓練の受講費用の額×40%(上限額:20万円)
③ 専門実践教育訓練給付金
教育訓練の受講費用の額×50%(上限額:年間40万円、受講期間中120万円)
④ 専門実践教育訓練給付金(追加給付がある場合の合計額)
教育訓練の受講費用の額×70%(上限額:年間56万円、受講期間中168万円)
【解説】
なお、教育訓練給付金として算定された額が4千円を超えないときは、教育訓練給付金は支給されません。
【おまけ1】
「と(10万円)っ(20万円)し(40万円)ごろ(56万円)」
【おまけ2】
「よせ(4千)ば良かった4千円」