2024年2月23日 / 最終更新日時 : 2024年2月23日 KagoshimaSR 未分類 「逃げろ!」 「逃げ(二元)ろ!」「ト(都道府県)シ(市町村)コ(港湾運送)、ノリス(農林水産)ケ(建設)」 【根拠】「二元適用事業」(労働保険徴収法39条1項、則70条)(テキストP384) 二元適用事業とは、次の事業をいう。(簡略) ① 都道府県及び市町村等の行う事業 ② 港湾運送の行為を行う事業 ③ 農林水産の事業 ④ 建設の事業 【解説】 なお、国の行う事業は、労災保険に係る保険関係が成立する余地がないため、二元適用事業とされていません。