「督促のと」
「督促のと」「10日のと」
【根拠】「督促状により指定すべき期限」(労働保険徴収法27条2項)
督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。
【解説】
健康保険法、国民年金法及び厚生年金保険法にも同様の規定が置かれています。
「督促のと」「10日のと」
【根拠】「督促状により指定すべき期限」(労働保険徴収法27条2項)
督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。
【解説】
健康保険法、国民年金法及び厚生年金保険法にも同様の規定が置かれています。