「照らす灯りに音頭を踊れば」

照らす灯り(照明)に音頭(温度)を踊れば」「喉が渇いて水を飲む(給水)」

【根拠】「生活療養」(健康保険法63条2項3号)テキストP62

生活療養とは、次に掲げるものであって、療養の給付と併せて行うものをいう。

① 食事の提供である療養(食費)

② 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養(居住費)

【解説】

なお、入院時生活療養費の対象となるのは、特定長期入院被保険者(療養病床に入院する65歳以上の者)に限られます。

【おまけ】

徳永りょうよう(特長療養)さん、65歳、早く元気になって!

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