「メシ代で借りた100円」
「メシ代(食費)で借りた100円」「今日返そうっと(境界層該当者)」
【根拠】「境界層該当者の生活療養費標準負担額」(健康保険法85条の2第2項、平成30.7.31厚労告296号)テキストP63
境界層該当者の入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額は、居住費が1日当たり0円、食費が1食あたり100円とされている。
【解説】
なお、「境界層該当者」とは、本来は生活保護の対象となる者が、生活療養標準負担額について上記の減額があれば、生活保護を必要としない状態となる者をいいます。