「かもりけ」

(患者)(申出)(臨床)(研究)」「(中核病院)」

【根拠】「保険外併用療養費に係る患者申出療養の申出」(健康保険法63条4項)テキストP64

患者申出療養に係る申出は、厚生労働大臣が定めるところにより、厚生労働大臣に対し、当該申出に係る療養を行う医療法に規定する臨床研究中核病院(保険医療機関であるものに限る。)の開設者の意見書その他必要な書類を添えて行うものとする。

【解説】

なお、「患者申出療養」とは、高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいいます。

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