「海外止血」

海外止血(支給決定日)」「血を止めろ!

【根拠】「海外療養費の支給額の算定に用いる邦貨換算率」(昭和56.2.25保険発10号・庁保険発2号)テキストP66

海外療養費の支給額の算定に用いる邦貨換算率は、定日の外国為替換算率(売レート)を用いる。

【解説】

なお、現に海外にある被保険者からの療養費の支給申請は、原則として事業主等を経由して行わせ、その受領は事業主等が代理して行うものとし、国外への送金は行わないこととされています。

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「かもりけ」