「ひやとい」

ひやとい(日雇特例被保険者)」「はじめ(最初)くん」

【根拠】「1日に2以上の事業所に使用される場合の賃金日額」(健康保険法125条6号)テキストP91

日雇特例被保険者が1日に2以上の事業所に使用される場合の賃金日額は、初めに使用される事業所の賃金に基づいて算定する。

【解説】

したがって、初めにその日雇特例被保険者を使用する事業主が、その標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負うことになります。

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