「1日、1日、1日働く」

1日(1級)、1日、1日(11級)働く」「日雇特例被保険者

【根拠】「標準賃金日額」(健康保険法124条1項)テキストP91

標準賃金日額は、日雇特例被保険者の賃金日額に基づき、第1級(3,000円)~第11級(24,750円)の範囲内で定める。

【解説】

なお、標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、第1級(58,000円)~第50級(1,390,000円)の範囲内で定められています。

前の記事

「ひやとい」

次の記事

「日雇いで汗かいた」