「退廃を強く破って競い解く」
「退(滞納処分)廃(廃止)を強(強制執行)く破(破産手続)って競(競売)い解(解散)く」「気力で実行(企業担保権の実行手続)!」
(受験勉強の心得)
【根拠】「保険料の繰上徴収」(健康保険法172条)テキストP103
保険料は、次に(1)~(3)に掲げる場合においては、納期前であっても、すべて徴収することができる。
(1)納付義務者が、次のいずれかに該当する場合
① 国税、地方税その他公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。
② 強制執行を受けるとき。
③ 破産手続開始の決定を受けたとき。
④ 企業担保権の実行手続の開始があったとき。
⑤ 競売の開始があったとき。
(2)法人である納付義務者が、解散をしたとき。
(3)被保険者の使用される事業所が、廃止された場合
【解説】
保険料の納期限は、翌月末日までとされていますが、保険料の徴収が困難又は不可能となるような場合は、納期限前であってもすべて保険料を徴収(繰上徴収)することができることとされています。