「歳を取るのは、いやだぁ」
「歳を取る(老齢基礎年金)のは、い(遺族厚生年金)やだぁ」「しょう(障害基礎年金)がない、でも、い(遺族厚生年金)やだぁ、でも、しょう(障害基礎年金)がない、歳を取る(老齢厚生年金)のは」
【根拠】「65歳以上の受給権者に係る年金の併給」(国民年金法20条1項、同法附則9条の2の4)テキストP148
受給権者が65歳以上である場合に限り、次の①~③のパターンによって、異なる支給事由に基づく年金給付が併給される。
① 老齢基礎年金と遺族厚生年金
② 障害基礎年金と遺族厚生年金
③ 障害基礎年金と老齢厚生年金
【解説】
異なる支給事由に基づく「国民年金の年金給付と厚生年金保険の年金給付」は併給されないのが原則ですが、上記の場合に限って、異なる支給事由に基づく年金給付が併給されます。