「出ない出ないは」

出ない(届出をせず)出ない(提出しない)」「サシトメール(一時差止める)」

(翌朝スッキリ!?)

【根拠】「年金給付の一時差止め」(国民年金法73条)テキストP149

受給権者が正当な理由がなくて、現況の届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。

【解説】

なお、「差止め」は、「支給停止」と異なり、差止め事由がなくなれば、差し止められた分が遡って支払われることになります。(支給停止の場合は、支給停止事由がなくなっても、停止された分の支給は行われません。)

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