「出ない出ないは」
「出ない(届出をせず)出ない(提出しない)は」「サシトメール(一時差止める)」
(翌朝スッキリ!?)
【根拠】「年金給付の一時差止め」(国民年金法73条)テキストP149
受給権者が正当な理由がなくて、現況の届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。
【解説】
なお、「差止め」は、「支給停止」と異なり、差止め事由がなくなれば、差し止められた分が遡って支払われることになります。(支給停止の場合は、支給停止事由がなくなっても、停止された分の支給は行われません。)