「チンが前」
「チン(名目手取り賃金変動率)が前(68歳到達年度前)」「ブッ(物価変動率)は後ろ(年度68歳到達年度以後)」
【根拠】「年金額の原則的な改定基準」(国民年金法27条の2、27条の3)テキストP153
新規裁定者(68歳到達年度前の受給権者)の年金額の改定には、原則として、名目手取り賃金変動率を基準とした改定率を用い、既裁定者(68歳到達年度以後の受給権者)の年金額の改定には、原則として、物価変動率を基準とした改定率を用いる。
【おまけ】
「カ(加算額)チン(名目手取り賃金変動率)、カ(加給年金額))チン(名目手取り賃金変動率)」
障害基礎年金又は遺族基礎年金の子の加算額、老齢厚生年金の配偶者・子の加給年金額、障害厚生年金の配偶者の加給年金額等については、新規裁定者、既裁定者にかかわらず、原則として、名目手取り賃金変動率を基準とした改定率を用いることとされています。