「振り返らない」

振り返らない」「強~い(240以上)母さん(加算)」

【根拠】「振替加算を行わない場合」(昭和60年法附則14条)テキストP165

振替加算は、その対象者(一般的には妻)が老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる被保険者期間が240以上であるものに限る。)を受けることができるときは、行わない。

【解説】

振替加算は、旧法時代に任意加入していなかった専業主婦等の老齢基礎年金が低額となることを救済するために設けられているものです。したがって、その対象者(一般的には妻)がそれなりの年金(被保険者期間が240月以上の老齢厚生年金等)を受けることができるときは、行わないこととされています。

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