「上げたり下げたり」
「上げたり(繰上げ月数)下げたり(繰下げ月数)」「後ろ前(前月まで)」
【根拠】「老齢基礎年金に係る繰上げ月数・繰下げ月数の数え方」(国民年金法施行令4条の5第1項、12条の2第1項)テキストP168、171
・繰上げ月数=繰上げ請求月から65歳到達月の前月まで
・繰下げ月数=受給権取得月から繰下げ申出月の前月まで(120を限度)
【解説】
なお、老齢基礎年金の支給繰上げに係る「減額率」と支給繰下げに係る「増額率」は以下のとおりです。
・減額率=1,000分の4×繰上げ月数
・増額率=1,000分の7×繰下げ月数