2024年5月24日 / 最終更新日時 : 2024年5月24日 KagoshimaSR 未分類 「ニニンがシンナー」 「ニニンがシンナー(224,700円)」「仲良く(74,900円)」 【根拠】「障害基礎年金の子の加算額」(国民年金法33条の2第1項)テキストP180 障害基礎年金の子の加算額は、次のとおりである。 ・第1子、第2子⇒224,700円×改定率(100円未満四捨五入) ・第3子以降⇒74,900円×改定率(100円未満四捨五入) 【おまけ】 「3と3をつなぐ(3子以降は、3分の1の額)」