「ニニンがシンナー」

ニニンがシンナー(224,700円)」「仲良く(74,900円)」

【根拠】「障害基礎年金の子の加算額」(国民年金法33条の2第1項)テキストP180

障害基礎年金の子の加算額は、次のとおりである。

第1子、第2子224,700円×改定率(100円未満四捨五入)

第3子以降74,900円×改定率(100円未満四捨五入)

【おまけ】

「3と3をつなぐ(3子以降は、3分の1の額)」

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