「二十歳前」

二十歳前」「十九(10月~9月)の春に泊まります(支給停止)」

(彼氏の家へ…お父さんに怒られるゾ!)

【根拠】「20歳前傷病による障害基礎年金の所得による支給停止」(法36条の3第1項)テキストP183

20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、その全部又は2分の1(子の加算が行われている障害基礎年金にあっては、その額から加算する額を控除した額の2分の1)に相当する部分の支給を停止する。

【解説】

「いつからいつまで」はもちろん重要ですが、「受給権者本人のみの所得(扶養義務者等の所得は含まない)」を基準とすること、「全部又は2分の1(全部又は一部ではない)」ことにも注意してください。

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