「ハマさんスーさん」

ハマさんスーさん(通算)」「船酔いつれー(27・4・1・20)」

【根拠】「被用者年金通算の特例」(昭和60年法附則12条)テキストP187

下記の生年月日に該当する者は、被用者年金制度(厚生年金保険、旧船員保険及び旧共済年金)の加入期間を通算した期間がそれぞれに掲げる期間以上であれば、「25年要件」を満たしたものとされる。

昭和27年4月1日以前生まれ・・・20年

・昭和27年4月2日~昭和28年4月1日生まれ・・・21年

・昭和28年4月2日~昭和29年4月1日生まれ・・・22年

・昭和29年4月2日~昭和30年4月1日生まれ・・・23年

・昭和30年4月2日~昭和31年4月1日生まれ・・・24年

【解説】

一番上の生年月日と年数を覚えれば、以下は1年ごとに下ることにより、それぞれの短縮年数を導くことができます。

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