「三文判の」

(3年以上)文判の」「判子(8,500円)付き

【根拠】「死亡一時金の加算額」(国民年金法52条の4第2項)テキストP200

付加保険料納付済期間が3年以上ある者が死亡した場合は、死亡一時金の額8,500円加算する。

【解説】

寡婦年金や脱退一時金にこのような加算はないことに注意してください。

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