「積立金の運用で」
「積立金の運用で」「年金使うど~(年金・積・管・運・独」
【根拠】「積立金の運用の方法」(国民年金法76条1項)テキストP204
積立金の運用は、厚生労働大臣が、その目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を寄託することにより行うものとする。
【解説】
なお、厚生労働大臣は、上記の寄託をするまでの間、財政融資資金に積立金を預託することができます。
【おまけ】
「自分ちにキタク」「よそにヨタク」
「積立金の運用で」「年金使うど~(年金・積・管・運・独」
【根拠】「積立金の運用の方法」(国民年金法76条1項)テキストP204
積立金の運用は、厚生労働大臣が、その目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を寄託することにより行うものとする。
【解説】
なお、厚生労働大臣は、上記の寄託をするまでの間、財政融資資金に積立金を預託することができます。
【おまけ】
「自分ちにキタク」「よそにヨタク」