「入当」
「入当(入るときは当月から)」「出前(出るときは前月から)」
【根拠】「付加保険料の納付」(国民年金法87条の2第1項、3項)テキストP209
1.第1号被保険者は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、付加保険料を納付する者となることができる。(条文簡略)
2.付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月の前月以後の保険料につき、付加保険料を納付するものでなくなることができる。(条文簡略)
【解説】
なお、保険料の免除(産前産後期間の免除を除く。)を受けている者及び国民年金基金の加入員は、付加保険料を納付する者となることができません。