「SDカードで」
「SDカード(指定代理納付者=クレジットカード会社)で」「立替払い」
【根拠】「指定代理納付者による納付」(国民年金法92条の2の2)テキストP210
被保険者は、厚生労働大臣に対し、指定代理納付者から付与される番号、記号その他の符号を通知することにより、当該指定代理納付者をして保険料を立て替えて納付させること(クレジットカードによる納付)を希望する旨の申出をすることができる。
【解説】
厚生労働大臣は、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができます。(口座振替納付による納付の場合と同様です。)