「そんな掛金」

そんな掛金」「ムリや(68,000円)」

【根拠】「国民年金基金の掛金」(国民年金法134条3項、国民年金基金令34条)テキストP233

国民年金基金の掛金の額は、原則として、1月につき68,000円を超えてはならない

【解説】

国民年金基金の掛金は、国民年金の保険料を納付した期間(産前産後の保険料免除期間を含む。)に限って、納付することができます。

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