罪作りな女子?

罪作り(積立金・付加)な女子(助言・指導)」「ケイコ(啓発・広報)ちゃん

【根拠】「国民年金基金連合会の業務」(国民年金法137条の15第2項)テキストP233

国民年金基金連合会は、次に掲げる業務を行うことができる。ただし、①に掲げる事業を行う場合には、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

① 基金が支給する年金及び一時金につき一定額が確保されるよう、基金の拠出金等を原資として、基金の積立金の額を付加する事業

② 基金の委託を受けて基金の業務の一部を行う事業

③ 基金への助言又は指導を行う事業その他の基金の行う事業の健全な発展を図るものとして政令で定める事業

④ 国民年金基金制度についての啓発活動及び広報活動を行う事業

【解説】

「選択式」の香りがする条文です。

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