「1、2の3で」

1、2の3で」「(4)学共済

【根拠】「被保険者の種別と実施機関」(厚生年金保険法2条の5第1項)テキストP241

第1号厚生年金被保険者(民間被用者)

実施機関⇒厚生労働大臣1つ

第2号厚生年金被保険者(国家公務員)

実施機関⇒国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会2つ

第3号厚生年金被保険者(地方公務員)

実施機関⇒地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会3つ

第4号厚生年金被保険者(私学教職員)

実施機関⇒日本校振興・共済事業団

【解説】

厚生年金保険の保険者は政府ですが、事務処理については、種別ごとの実施機関が行うこととされています。

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