「いんぺいちゃん焼きそばに」
「いんぺい(隠ぺい)ちゃん焼きそばに」「人参(24)の細切れ(5,000)、まっこい(誠・意)梅酒とともに」
【根拠】「財務大臣への権限の委任」(厚生年金保険法100条の5、令4条の2の16、則99条、101条)テキストP242
厚生労働大臣は、下記の要件に該当するときは、滞納処分等に係る権限の全部又は一部を財務大臣に委任することができる。
① 納付義務者が24月分以上の保険料を滞納していること。
② 納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。
③ 納付義務者が滞納している保険料等の額が5,000万円以上であること。
④ 滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料等の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。
【解説】
健康保険法にも同様の規定が置かれています。