「センパックは」

センパック(船舶)」「ワンパック(法律上当然に一の適用事業所)」

【根拠】「適用事業所の一括(船舶の場合)」(厚生年金保険法8条の3)テキストP246

2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶は、一の適用事業所とする

【解説】

なお、2以上の適用事業所(船舶を除く。)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該2以上の事業所を一の適用事業所とすることができます。船舶の場合と異なり、一括するかどうかについては任意であり、一括する場合は厚生労働大臣の承認を要します。