「この道一筋」

この道一筋(種別単独)」「よ~よ~(44年)頑張った!

【根拠】「長期加入者の特例」(厚生年金保険法附則9条の3第1項)テキストP283

特別支給の老齢厚生年金の受給権者(定額部分の支給開始年齢前の者又は報酬比例部分のみ支給される者に限る。)が、被保険者でなく、その者の被保険者期間が種別単独で44年以上であるときは、長期加入者の特例を適用(報酬比例部分に加えて定額部分を支給)する。

【解説】

この場合の「種別」とは、第1号~第4号厚生年金被保険者のことをいいます。

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