「在職ていじゅう」

在職ていじゅう(10月)」「改定

【根拠】「在職定時改定」(厚生年金保険法43条2項本文)テキストP290

65歳以上の老齢厚生年金の受給権者が毎年9月1日基準日において被保険者である場合の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であった期間をその計算の基礎として、基準日の属する月の翌月10月)から、年金の額を改定する。

【解説】

なお、特別支給の老齢厚生年金には、この規定は適用されません。

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