「食い込んで一発」
「食い(9・15)込んで一発(18)」「特別母さん(加算)、若い人ほど魅力的」
【根拠】「配偶者加給年金額の特別加算」(昭和60年法附則60条2項)テキストP292~293
次に掲げる生年月日の老齢厚生年金の受給権者には、配偶者に係る加給年金額に、それぞれに掲げる特別加算額を加算する。
・昭和9年4月2日~昭和15年4月1日生まれ
33,200円×改定率
・昭和15年4月2日~昭和16年4月1日生まれ
66,300円×改定率
・昭和16年4月2日~昭和17年4月1日生まれ
99,500円×改定率
・昭和17年4月2日~昭和18年4月1日生まれ
132,600円×改定率
・昭和18年4月2日以後生まれ
165,800円×改定率
【解説】
生年月日が若いほど加算額が大きくなることと、受給権者(配偶者ではない)の生年月日であることにも気をつけてください。
【おまけ】
「耳に輪輪(33,200円)」「ヒロコは輪輪(165,800円)」
(イヤリングがお似合いのヒロコさん)