「ずっさん65」

ずっさん(3)65」「買い手(改定)なし

【根拠】「障害厚生年金/年金額改定の適用除外」(厚生年金保険法52条7項)テキストP307

障害厚生年金の年金額改定の規定は、65歳以上の者であって、かつ、障害厚生年金当初から引き続き3級のものに限る。)の受給権者については、適用しない。

【解説】

「ずっと3級」と「65歳以上」であることがポイントです。

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