「ずっさん65」

ずっさん(3)65」「買い手(改定)なし

【根拠】「障害厚生年金/年金額改定の適用除外」(厚生年金保険法52条7項)テキストP307

障害厚生年金の年金額改定の規定は、65歳以上の者であって、かつ、障害厚生年金(当初から引き続き3級のものに限る。)の受給権者については、適用しない。

【解説】

国民年金法の事後重症の障害基礎年金との整合性を保つために規定されているものです。「ずっと3級」と「65歳以上」であることがポイントです。