「生活苦しい?」
「生活(精・家・通)苦しい?」「最低賃金」
【根拠】(最低賃金額の計算に算入しない賃金)(最低賃金法4条3項、則1条)テキストP16(一部未記載)
次に掲げる賃金は、最低賃金額の計算に算入しない。
① 1月をこえる期間ごとに支払われる賃金
② 臨時に支払われる賃金
③ 所定労働時間をこえる時間の労働に対して支払われる賃金
④ 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金
⑤ 午後10時から午前5時まで(労働基準法の規定により厚生労働大臣が定める地域又は期間については、午後11時から午前6時まで)の間の労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額をこえる部分
⑥ 最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、家族手当、通勤手当)
【解説】
なお、「住宅手当」は、最低賃金額の計算に算入することになります。