「缶コーヒーと」

(勧告)コーヒー(公表)」「(報告)(20)(過料)」

【根拠】「勧告不服従に対する公表・報告拒否等に対する罰則」(男女雇用機会均等法30条、33条)テキストP45

① 厚生労働大臣は、男女雇用機会均等法の一部の規定に違反している事業主に対し、勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

② 厚生労働大臣は、男女雇用機会均等法の施行に関し必要がある認めるときは、事業主に対して報告を求めることができる。この場合において、報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以下の過料に処する。

【解説】

①については、育児・介護休業法、短時間・有期雇用労働法、高年齢者雇用安定法、障害者雇用促進法、労働者派遣法に同様の規定が置かれています。

また、②については、育児・介護休業法、短時間・有期雇用労働法に同様の規定が置かれています。

次の記事

「無愛想ダメよ」