「労働協約、破棄」

労働協約、破棄(解約)」「くーじゅう(90)」

【根拠】「有効期間の定めがない労働協約」(労働組合法15条3項、4項)テキストP57

有効期間の定がない労働協約は、当事者の一方が、署名し、又は記名押印した文書により、少なくとも90日前に相手方に予告して、解約することができる。

【解説】

なお、労働協約に有効期間の定めをする場合は、3年が上限とされています。

【おまけ】

協約の「協」に「力」3つで3年。

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