「イチゴ掘ったら」

イチゴ(15人)掘っ(発起人)たら」「身がまるまる(300人)」

【根拠】「国民健康保険組合の設立」(国民健康保険法17条1項、2項)テキストP91

国民健康保険組合を設立しようとするときは、15人以上発起人規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得て、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。

【解説】

健康保険組合や国民年金基金は、厚生労働大臣の認可で成立しますが、国民健康保険組合は、都道府県知事の認可で成立します。

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