「子どもはとっとと」
「子ども(児童)はとっとと」「風(2月)呂(6月)入れ(10月)!」
【根拠】「児童手当の支払期月」(児童手当法8条4項)テキストP144
児童手当は、毎年2月、6月及び10月の3期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
【解説】
なお、児童手当は、認定の請求をした日の属する月の翌月から支給事由が消滅した日の属する月まで支給することとされています。