「ワンコロ」

ワンコ(1万5千円)(6か月)」「ワン(1か月)(5年)、ニャンコ(25万円)、ニャン(2年)」

【根拠】「脱退一時金の支給要件」(確定拠出年金法附則2条の2第1項、3条1項、令59条2項、60条2項)テキストP130

1.当分の間、次のいずれにも該当する企業型年金加入者であった者は、脱退一時金の請求をすることができる。

① 加入者・運用指図者でない。

② 資産額が1万5千円以下である。(又は下記2.の①~⑥のすべてを満たしている。)

③ 資格喪失後6か月を経過していない。

2.当分の間、次のいずれにも該当する個人型年金加入者であった者は、脱退一時金の請求をすることができる。

① 60歳未満である。

② 企業型年金加入者でない。

③ 個人型年金に加入できない。

④ 日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)に該当しない。

⑤ 障害給付金の受給権者でない。

⑥ 通算拠出期間が1か月以上5年以下又は資産額が25万円以下である。

⑦ 資格喪失後2年を経過していない。

【解説】

上記2.の規定は、平成22年度の本試験選択式で「数字の部分」が問われています。その後、改正があって現在の規定となっているため、「数字の部分」だけは覚えておきましょう。

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