「4月19日掲載分の訂正」
下記、赤色網掛け部分(一般保険料率)は、正しくは「基本保険料率」でした。お詫びして訂正いたします。
「イチ(一)」「キ(基本)トク(特定)」
【根拠】「一般保険料率」(健康保険法156条1項1号)テキストP97
「一般保険料率」とは、基本保険料率と特定保険料率を合算した率をいう。
【解説】
一般保険料率は、保険給付、保健事業及び福祉事業に充てるための保険料率をいい、特定保険料率は、前期高齢者納付金等、後期高齢者納付金等及び流行初期医療確保拠出金等に充てるための保険料率をいいます。
正しくは、
基本保険料率は、保険給付、保健事業及び福祉事業に充てるための保険料率をいい、特定保険料率は、前期高齢者納付金等、後期高齢者納付金等及び流行初期医療確保拠出金等に充てるための保険料率をいいます。