令和6年度本試験択一式解答・解説(厚生年金保険法)

注)この解答・解説は、速報段階のものであり、後日変更する場合があります。また、試験機関による解答について保証するものではありません。

〔問 1〕 正解 C

A × 「社会保険審査会」ではなく、「社会保険審査官」である。(法90条1項)

B × 「社会保険審査官」ではなく、「社会保険審査会」である。(法91条1項)

C 〇 (法附則29条6項)

D × 「社会保険審査官」ではなく、「厚生労働大臣」である。厚生年金保険原簿の訂正請求に対する厚生労働大臣の訂正をしない旨の決定については、社会保険審査官に対する審査請求の対象とされていない。(法90条1項、行政不服審査法2条)

E × 被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を、当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。(法90条5項)

〔問 2〕 正解 B

A × 設問の場合、第2号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に加給年金額が加算される。2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金について加給年金額が加算される場合は、各号の厚生年金被保険者期間のうち一の被保険者の種別に係る被保険者であった期間(以下「一の期間」という。)に基づく老齢厚生年金について加給年金額を加算する。この場合における優先順位は、次の通りである。

(1)最も早い日において受給権を取得した老齢厚生年金

(2)最も早い日において受給権を取得した老齢厚生年金が2以上あるときは、各号の厚生年金被保険者期間のうち最も長い一の期間に基づく老齢厚生年金

(3)最も長い一の期間が2以上ある場合は、第1号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者、第4号厚生年金被保険者の優先順位で決定された期間に基づく老齢厚生年金

(法78条の27、令3条の13第2項)

B 〇 (法87条1項3号)

C × 「1,000円未満」ではなく、「100円未満」である。(法87条4項)

D × 「100分の5」ではなく、「100分の4」である。(法86条6項)

E × 「厚生労働大臣が任命する」ではなく、「厚生労働大臣の認可を受けて、日本年金機構の理事長が任命する」である。(法100条の6第2項)

〔問 3〕 正解 D

A 〇 (法39条3項)

B 〇 (法附則4条の3第1項)

C 〇 (則5条の5)

D × 設問の場合、同年5月分については、1か月として「国民年金」における被保険者期間に算入する。(法19条2項)

E 〇(法28条)

〔問 4〕 正解 C(三つ)

ア 老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができない。(法44条の3第1項)

イ 老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができない。(法44条の3第1項)

ウ 老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。(法44条の3第1項)

エ 老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。(法44条の3第1項)

オ 老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができない。(法44条の3第1項)

〔問 5〕 正解 C(イとエ)

ア × 死亡した者が短期要件に該当する場合は、遺族厚生年金の年金額を算定する際に、死亡した者の生年月日に応じた給付乗率の読替えは行わない。(法60条1項)

イ 〇 なお、遺族基礎年金についても同様である。(法38条1項、法附則17条)

ウ × 設問の場合、母(54歳)についても遺族厚生年金の受給権は発生しない。(法59条1項1号)

エ 〇 (法60条2項、61条1項)

オ × 「(繰下げによる加算額を含む。)」ではなく、「(繰下げによる加算額を除く。)」である。(法60条1項1号)

〔問 6〕 正解 A

A 〇 (法12条5号、平成24年法附則17条1項、平成4.9.28保保発0928第6号)

B × 設問の選択に関する届出は、「事業主」ではなく、「第1号厚生年金被保険者」が行うこととされている。(則1条1項、2項)

C × 「昭和36年4月1日以前に生まれた者」ではなく、「昭和21年4月1日以前に生まれた者」である。(法43条1項、平成12年法附則20条、昭和60年法附則59条1項、別表第7)

D × 届出による婚姻関係にある者が重ねて他の者と内縁関係にあり、届出による婚姻関係において、一方の悪意の遺棄によって夫婦としての共同生活が行われておらず、その状態が長期間(おおむね10年程度以上)継続し、当事者双方の生活関係がそのまま固定していると認められるときは、届出による婚姻関係がその実体を全く失ったものとなっているとみなし、内縁関係にある者を事実婚関係にある者として認定することとされている。(法3条2項、平成27.9.30年発9300第11号)

E × 「請求者が障害等級に該当する障害の状態に至ったと推定される日の属する月の翌月まで遡って」ではなく、「請求があった日の属する月の翌月から」である。(法47条の2、36条1項)

〔問 7〕 正解 D

A 〇 (法20条2項、厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令1条)

B 〇 (法22条1項1号)

C 〇 (法82条2項、83条1項、法附則4条の3第7項)

D × 「1年以上」ではなく、「24月以上」である。(法100条の5第1項、令4条の2の16第1号、則99条)

E 〇 (法81条の2の2第1項)

〔問 8〕 正解 C

A 〇 (法附則29条3項、4項、令12条の2)

B 〇 (法62条1項)

C × 「一部の支給が停止される場合」ではなく、「全部の支給が停止される場合」である。(法46条1項)

D 〇 未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の3親等内の親族の順序とされている。(法37条1項、4項、令3条の2)

E 〇 離婚の届出がなされ、戸籍簿上も離婚の処理がなされているにもかかわらず、その後も事実上婚姻関係と同様の事情にある者の取扱いについては、その者の状態が次の認定の要件に該当すれば、これを事実婚関係にある者として認定するものとする。

① 当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があること。

② 当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係が存在すること。

(法3条2項、59条1項、平成27.9.30年発9300第11号)

〔問 9〕 正解 E

A × 設問の場合、その者の2以上の種別の被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算することができる。(法附則20条1項)

B × 設問の場合、老齢厚生年金の額は、被保険者の種別ごとに発生した受給権に応じ、それぞれの種別ごとに計算する。(法78条の26第1項)

C × 設問の「長期加入者の特例」が適用されるためには、「被保険者でないこと(資格を喪失していること)」が必要である。(法附則9条の3第1項)

D × そのような(老齢厚生年金と高年齢求職者給付金との調整)規定はない。(該当規定なし)

E 〇 なお、経過的加算額についても同様である。(法46条1項)

〔問10〕 正解 D(ウとオ)

ア × 設問の場合、障害厚生年金の受給権は、障害認定日に発生する。(法47条)

イ × 障害手当金は、初診日から起算して5年を経過する日までに治っていなければ支給されない。(法55条)

ウ 〇 なお、厚生年金保険法の他の規定又は他の法令の規定による支給停止が解除されたときは、年金たる保険給付の全額の支給を停止することとなる。(法38条の2第1項、2項)

エ × 設問の場合、長期要件に該当することとなるため、厚生年金保険の被保険者期間を300月とするみなし措置は行われない。(法58条1項4号、60条1項)

オ 〇 なお、支給の事務は、原則として、最終月における厚生年金保険の種別の実施機関が行うが、同時に国民年金の脱退一時金の請求をする場合には、厚生労働大臣が行うこととされている。(法附則30条)