法改正News2(雇用保険法)

「育児時短就業給付金」の創設(雇用保険法)【重要度:A】

被保険者が、2歳未満の子を養育するために、時短勤務をしている場合、時短勤務中に支払われた賃金額の10%相当額を給付する「育児時短就業給付金」が創設された。(令和7年4月1日施行)