法改正News4(雇用保険法)
「高年齢雇用継続給付の支給率」の改正(雇用保険法)【重要度:A】
高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金の支給率について、最大「10%」(改正前は、15%)に引き下げるとともに、10%を支給率とする場合の賃金の額について、みなし賃金月額の「64%未満」(改正前は、61%)であるとき、とされた。(令和7年4月1日施行)
「高年齢雇用継続給付の支給率」の改正(雇用保険法)【重要度:A】
高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金の支給率について、最大「10%」(改正前は、15%)に引き下げるとともに、10%を支給率とする場合の賃金の額について、みなし賃金月額の「64%未満」(改正前は、61%)であるとき、とされた。(令和7年4月1日施行)