法改正News5(雇用保険法)
「教育訓練給付の支給率」の改正(雇用保険法)【重要度:A】
教育訓練給付金の支給率が、20%以上「80%以下」(改正前は、70%以下)に引き上げられ、特定一般教育訓練給付金の支給率は最大で50%(改正前は、40%)、専門実践教育訓練給付金の支給率は最大で80%(改正前は、70%)となった。(令和6年10月1日施行)
「教育訓練給付の支給率」の改正(雇用保険法)【重要度:A】
教育訓練給付金の支給率が、20%以上「80%以下」(改正前は、70%以下)に引き上げられ、特定一般教育訓練給付金の支給率は最大で50%(改正前は、40%)、専門実践教育訓練給付金の支給率は最大で80%(改正前は、70%)となった。(令和6年10月1日施行)