法改正News10(雇用保険法)
「一定の暫定措置」の延長(雇用保険法)【重要度:C】
「特定理由離職者(雇止めによる離職者に限る。)を特定受給資格者とみなして基本手当の支給に関する規定を適用する暫定措置」及び「地域延長給付の暫定措置」が、2年間延長され、令和9年3月31日以前の離職者までとされた。(令和7年4月1日施行)
「一定の暫定措置」の延長(雇用保険法)【重要度:C】
「特定理由離職者(雇止めによる離職者に限る。)を特定受給資格者とみなして基本手当の支給に関する規定を適用する暫定措置」及び「地域延長給付の暫定措置」が、2年間延長され、令和9年3月31日以前の離職者までとされた。(令和7年4月1日施行)