法改正News12(健康保険法・厚生年金保険法)

「特定適用事業所となる企業規模要件」の改正(健康保険法・厚生年金保険法)【重要度:A】

特定適用事業所となる規模要件(特定労働者の総数)が「50人超」(改正前は、100人超)とされた。(令和6年10月1日施行)