法改正News30(国民健康保険法)
「第三者行為求償事務」の取組みの強化(国民健康保険法)【重要度:C】
都道府県は、広域性や専門性のある事案について、市町村から委託を受けて、市町村が取得した損害賠償の請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務の全部又は一部を行うことができることとされた。(令和7年4月1日施行)
「第三者行為求償事務」の取組みの強化(国民健康保険法)【重要度:C】
都道府県は、広域性や専門性のある事案について、市町村から委託を受けて、市町村が取得した損害賠償の請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務の全部又は一部を行うことができることとされた。(令和7年4月1日施行)