法改正News33(育児・介護休業法)

「子の看護休暇」の取得目的と対象となる子の範囲の拡大等(育児・介護休業法)【重要度:B】

「子の看護休暇」を子の行事参加等の場合も取得可能とし、その名称を「子の看護等休暇」に改めるとともに、対象となる子の範囲を小学3年生(改正前は、小学校就学前)まで拡大し、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止した。(令和7年4月1日施行)